お借り入れ中の方(各種お手続き)
世帯の状況等が変わった場合
借受人や連帯保証人等債務者の方へは、随時、お借り入れ関係書類を送付いたします。
住所等の変更がある場合は、速やかにお手続きください。
変更届等は、申し込みをした市町社会福祉協議会窓口に提出してください。
状況 | 提出様式 |
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住所や姓が変わった | 住所・民生委員等変更届 |
債務者が死亡した | 死亡届 |
死亡した債務者等の債務を相続する | 債務引受書等 |
- 世帯ごとお引越しされる場合は、担当民生委員等の変更が必要になる場合もあります。
- その他、世帯の状況に大きな変更があった場合は、民生委員や市町社会福祉協議会窓口にご連絡ください。
償還が始まる前のお手続き
詳細は、申し込みをした市町社会福祉協議会窓口にお尋ねください。
貸付金の全部または一部が不要になった場合
借り入れ目的が変更になったり、目的を達成できなくなった場合は、状況が分かり次第、必ず使途変更申請書 兼 辞退届を提出ください。
また、貸付金が不要になったり、余剰が出たりした場合には、償還開始前に償還すると、償還期間の負担を減らすことができます。
ご希望の方は、使途変更申請書 兼 辞退届を提出ください。
提出様式貸付金使途変更申請書 兼 辞退届
- やむを得ない事由により、貸付金の使途を大きく変更したい場合は、貸付金を使う前に使途の変更を申請ください。
- 学校を退学し、貸付金の辞退をする場合、退学した月の7カ月後から償還が始まります。
当初予定していた償還計画を変更したい場合
償還が始まる約3か月前に、償還開始のお知らせと併せて償還計画書を送付します。
償還計画の変更は、償還が始まる前までに手続きを完了する必要があります。償還期間の変更を希望する場合はお早めにお手続きください。
教育支援資金の償還期間を従来より長期間に設定できるようになりました。
就学者の借入総額(同一就学者の生活福祉資金の他の貸付け、他制度奨学金等を含む)に応じて最終償還期限を設定できます。
- 他制度奨学金等:長崎県育英会奨学金や日本学生支援機構貸与型奨学金、母子父子寡婦福祉資金貸付金等、教育支援資金と同様の目的の就学のための貸付金
借入総額 | 最終償還期限 (据置期間終了後) |
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1,800,000円以内 | 10年以内 |
2,700,000円以内 | 15年以内 |
2,700,000円超 | 20年以内 |
- 但し、原則として生活福祉資金の償還月額は3,000円以上とする。
提出様式償還計画変更申請書
- 借り入れの種類別に定められた償還期間の上限を超えて償還期間を延長することはできません。
借り入れ後の使途報告等について
一時費用を賄うための費用をお借り入れの場合
- 貸付金を使用した後、使途についての報告書を提出してください。
- 住宅改修等工事を伴う費用をお借り入れの場合、工事完了時に加えて、工事着工時にも着工確認書を提出してください。
- 貸付決定時に市町社会福祉協議会窓口にて報告書の様式をお渡しします。
貸付金を分割して交付するお借り入れの場合
- 初回以外の資金交付時期に、借り入れの必要性等を確認するため電話等で状況確認をします。
- 就学の状況や、病気の治療状況等の借り入れ目的の状況と併せて、その後も借り入れが必要かご報告ください。
- 学校や訓練校に通うための費用(教育支援資金等)をお借り入れの場合、年に1度在学確認のために在学証明書を提出してください。
- 在学証明書については、必要になる時期に市町社会福祉協議会より連絡いたします(6月末〜7月上旬頃)。
償還中のお手続き・相談
詳細は、申し込みをした市町社会福祉協議会窓口にお尋ねください。
口座振替をする口座を変更したい場合、口座振替を再開したい場合
口座振替をする口座を変更する場合や、払込票で償還されている方が、口座振替での償還を再開したい場合、改めて「口座振替(変更)依頼書」の提出が必要です。
変更・再開を希望される場合は、お申し込みをした市町社会福祉協議会窓口にご連絡下さい。
「口座振替(変更)依頼書」をお送りしますので、必要事項を記入し、ご返送ください。
- 振替口座の変更は申請書到着後、1カ月ほどかかりますので余裕をもってお手続きください。
最終償還期限より前に、借入金の全額または一部をまとめて償還したい場合
無利子のお借り入れの場合
お申し込みをした市町社会福祉協議会窓口にご連絡ください。
状況を確認のうえ、お振込みのための払込票を送付しますので、ご利用のうえお支払いください。
有利子のお借り入れの場合
下記の条件を全て満たす場合、繰り上げ償還ができます。
繰り上げ償還手続きを行うと、利子の減額および償還計画の見直しができます。
提出様式繰り上げ償還申請書
繰り上げ償還の対象
- 有利子のお借り入れである。
- 繰り上げ償還申請時に、最終償還期限が9カ月以上先である。
- 一部繰り上げ償還の場合、繰り上げ償還額が償還月額の6カ月分以上の金額である。
- 条件に該当しない場合や繰り上げ償還を利用しない場合は、お申し込みをした市町社会福祉協議会窓口にご連絡ください。
状況を確認のうえ、お振込みのための払込票を送付しますので、ご利用のうえお支払いください。
借入金の償還が困難な状況となった場合
- 状況により、一時的に償還を猶予をしたり、償還を免除できる場合があります。
- 猶予や免除ができない場合でも毎月の償還額を調整する等、今後の償還についてご相談をお受けしています。
- お困りの際は、遠慮なく、お申し込みの市町社会福祉協議会窓口にご相談ください。
- 償還猶予、免除は、申請後、審査会にて可否が判断されます。
- 状況により、償還猶予、免除が認められない場合もありますので予めご了承ください。
様式集
世帯の状況が変わった時のお手続き
償還が始まる前のお手続き
償還期間中のお手続き
繰上償還申請書
償還猶予申請書
- 留年により、卒業時期が延びた場合は、疾病等による休学に伴う留年等、やむを得ない事由が認められる場合のみ猶予の対象となります。
- 進学以外の理由による猶予を申請される際は、状況により提出書類が変わりますので、まずは、申し込みをした市町社会福祉協議会窓口にご相談ください。
- 進学
在学証明書 - 進学以外
状況を確認できる書類
お問い合わせ先
長崎県内の市町社会福祉協議会
または
長崎県社会福祉協議会 生活支援課
〒 852-8555 長崎県長崎市茂里町3-24 県総合福祉センター2F
TEL:095-846-8639 / FAX:095-844-5948
Mail: shikin@nagasaki-pref-shakyo.jp
受付時間:9時〜12時、 13時〜17時15分(土・日・祝日を除く)