お借り入れをご希望の方
新型コロナウィルス感染症対策の特例貸付は2022年9月末日をもって終了しました
生活福祉資金について
住居の無い離職者の方
生活福祉資金について
★初めにご確認下さい★
- 生活上の課題を抱える世帯に対して
課題の解決のために
- 必要な相談支援を行うことと併せて
- 無利子(または低利子)で一時的に必要となるお金をお貸しすることにより
- 世帯の経済的な自立と安定した生活を目指すこと
対象になる借り入れ目的
生活福祉資金は、生活上の課題を解決するために一時的に不足するお金をお貸しします。
対象になる使途が定められていますので、「貸付金の種類」を参照ください。
なお、次のような場合は、対象になりません
- 世帯の課題解決に、継続的に資金が必要となる場合(慢性的な疾病、常態化した赤字経営等)
- 世帯の状況から貸付では課題の解決が困難と考えられる場合
- 希望する借り入れの目的が世帯の自立更生に適さないと考えられる場合
- 返済が負担となり、世帯の自立更生の妨げになると考えられる場合
対象になる借り入れ目的の例
- 世帯の子どもが就学するための費用を工面することが困難な世帯において、貸付により子どもが進学し、将来の就労や自立を目指し、また、現在の世帯の負担軽減と生活状況の改善を図る
- 転居費用を工面することが困難な世帯において、貸付により高額な家賃の住居から、安価な家賃の住居へ引っ越すことで、生計の改善と世帯の自立を目指す
- 障害を持つ人自身が運転する自動車を貸付により購入することで、障害を持つ人の生活上の利便性の向上と生活意欲の向上を図る
対象になる世帯
生活福祉資金は、次のいずれかに該当する世帯を対象にしています。
(同居、別居を問わず、生計を一つにする全ての人を同一世帯員として考えます。)
貸付金の種類によって、対象になる世帯が異なります。
所得が少ない世帯(低所得世帯)
- 市町村民税が非課税程度の世帯。
- 世帯の平均的な月収が、世帯所得基準額(居住地の生活保護基準額の1.7倍)を下回っている場合に対象になります。
世帯内に障害を持った人がいる世帯(障害者世帯)
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持する人がいる世帯。
- その他、現在、障害者総合支援法によるサービスを利用している等、上の手帳を所持する人と同程度の状態と認められる人がいる世帯。
病気療養又は介護が必要な高齢者がいる世帯(高齢者世帯)
- 日常生活上、療養または介護が必要な(要介護度1以上)65歳以上の高齢者がいる世帯
- 高齢者世帯の年間収入の目安は、4人世帯で600万円程度まで。
貸付対象にならない世帯
対象になる世帯に該当する場合も、次の場合は対象になりません。
他の公的資金を借り入れ、必要な費用をまかなえる世帯、借り入れ資格がある世帯 | 生活福祉資金は、他法、他制度優先が原則です。次の資金等、他の公的資金からの借り入れで資金をまかなえている方、借り入れ資格があって借入相談をされていない方は対象になりません。
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外国人の方 |
原則、対象になりません。 ただし、次の全ての要件を満たす場合は、対象になります。
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未成年者、66歳以上の方 |
原則、対象になりません。 ただし、次のような場合は、対象になります。
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他の借入金の返済や支払い済み費用の借り入れを目的とする方 | 他の借金や滞納等の負債を返済する目的や既に支払いを終えた費用の補填を目的とした借り入れはできません。 |
民生委員・市町社会福祉協議会と相談できない方 |
この制度は、お金の貸し付けだけではなく、民生委員や市町社会福祉協議会による相談支援により世帯の課題の解決と自立を図る制度です。 民生委員、社会福祉協議会での相談や支援を受けることができない、受けたくないという場合は対象になりません。 |
償還が見込めない世帯 |
この制度でお貸ししたお金は、原則、全額返済していただきます。 世帯の収支の状況が償還に耐えられないと判断される場合や他の負債も含めた毎月の返済額が高額になる場合等、将来的な返済が困難な場合は貸し付けできません。 |
借り入れの申し込み・返済
借り入れをご希望の方は、お住まいの地域の民生委員もしくは、お住まいの市町社会福祉協議会にご相談ください。
借入相談・申し込みは、随時、受け付けています。
借入申し込み手続
- 相談
- 市町社会福祉協議会に申し込み相談を行います。
- 世帯の課題が貸付で解決できるか確認するため、世帯状況を細かくお尋ねします。
- 状況によって貸付以外の支援機関をご紹介することもあります。
- 市町社会福祉協議会での面談後に、借入申込書等をお渡しします
- 申し込み準備
- 民生委員との面談
- 必要書類を提示のうえ、民生委員による世帯等の確認・調査を受けます。
- 申し込み
- 借入申込書や、その他の必要書類を添えて市町社会福祉協議会にお申し込みください。
- 借り入れ申し込み後の流れや手続きにかかる期間の目安は、「生活福祉資金のお借り入れの流れ 」をご参照ください。
連帯保証人等
連帯保証人 | 連帯保証人は、借受人と連帯し債務を保証していただきます。 連帯保証人は、原則として以下の条件全てに該当する方でなければなれません。
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連帯借受人 |
次のような場合には、借受人に加えて、連帯借受人が必要になります。 連帯借受人は、借受人と同等の立場で、債務を負担していただきます。
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借入金の償還(返済)について
償還期間 | 借入申込み時に、資金ごとに定められた償還期間の上限の範囲内で償還期間を決定します。 |
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償還の方法(償還計画) |
原則として
償還されたお金は、上記計画に基づき、「元金」「利子」の順に充当されます。
償還例元金:100万円 / 利子:1.5% / 償還期間:10年 |
据置期間 | 据置期間中は、元利金の償還を猶予します。 通常、資金が交付された翌月から6ヵ月間が据置期間です。
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延滞利子 |
最終償還期限日までに償還が完了しなかった場合、貸付残元金に対して年利3.0%の率で延滞利子が日々加算されます。 延滞利子発生後も、償還されたお金は、償還計画に基づき、「元金」「利子」の順に充当され、元利金完済後に延滞利子の支払いに充てられます。
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貸付金の種類
学校に通うための貸付【教育支援資金】
一時的に必要になる費用を賄うための貸付【福祉資金】
日常生活を送るうえで、または、自立した生活が送れるようになるために、一時的に必要になる費用の貸付金です。
目的によって、お借り入れ可能額や償還期間等が変わります。
一時的に必要となる費用の種類
- 生業(自営業)の経営のための費用
- 就職や技能の習得のための費用
- 自宅の改修のための費用
- 障害者世帯の自立更生のための費用
- 病気の療養や介護のための費用
- 被災したことによる一時的な費用
- 緊急・一時的に生計維持が困難となった時の少額の費用
- その他の一時的な費用
生業(自営業)の経営のために必要になる一時的な費用
生業費
- 事業設備、機械の購入・補修
- 店舗・作業場の補修・改造
- 新規事業立ち上げ、事業拡張時の資材・原料の購入、商品の仕入れ等
技能習得費(生業にかかる費用)
- 生業を経営するために必要な知識・技能を習得するために必要な経費
- 上の技能習得期間中の生計を維持するために必要な経費
就職や技能習得にかかる一時的な費用
技能習得費(就職のための技能習得にかかる費用)
- 就職に必要な、または、就職に有利となるような知識、技能を身につけるために必要な経費
- 教育支援資金の対象にならない各種訓練校などの授業料・教材費 など
- 上の技能習得期間中の生計を維持するために必要な経費
就職・技能習得等支度費
- 就職内定の条件となっている運転免許の取得費用
- 就職決定時のスーツ代や部屋を借りる際の敷金
- 就職決定時の最初の通勤定期代 等
自宅の改修にかかる一時的な費用
住宅整備費
住居移転等費(小規模な住宅整備)
- 階段の構造の整備、水道・下水・排水路等の整備など
- 電気・冷暖房設備などの設置費用
障害者世帯の自立や更生のための一時的な費用
技能習得費(自動車運転免許の取得にかかる費用)
福祉用具購入費
障害者自動車購入費
- 障害者が自ら運転する自動車の購入に必要な経費
- 障害者と生計を同一にする者が、主に当該障害者の日常生活の便宜又は社会参加の促進を図るための自動車の購入に要する経費
介護等費
- 介護保険制度における介護サービスを受けるのに必要な経費(当該サービス受給期間は原則として1年以内)
- 障害者自立支援法における障害福祉サービスを受けるのに必要な経費(当該サービス受給期間は原則として1年以内)
- 当該サービス受給期間中の生計を維持するために必要な経費
病気の療養や介護のために必要となる一時的な費用
療養費
- ケガや病気の療養に必要な経費(療養を必要とする期間が原則として1年以内)
- 上の療養期間中の生計を維持するために必要な経費
介護等費
- 介護保険制度における介護サービスを受けるのに必要な経費(当該サービス受給期間は原則として1年以内)
- 障害者自立支援法における障害福祉サービスを受けるのに必要な経費(当該サービス受給期間は原則として1年以内)
- 当該サービス受給期間中の生計を維持するために必要な経費
被災したことによる一時的に必要になる費用
災害臨時費
生活復興支援資金
一時生活支援費 | 生活復興に向けた取組みを行い、今後、就職や自営業の再開、または、義援金や補償金、生命保険等の支払い等、今後の生活の目処が立つまでの当面の生活費。 |
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生活再建費 | 転居費用、家具什器費、車両購入費用、その他生活復興のために必要な費用。 |
住宅補修費 | 住宅補修等に必要な費用。 |
貸付条件・必要書類は、窓口にてご確認ください
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合の少額の費用
令和6年能登半島地震による緊急小口資金(特例貸付)
- 被災者の方へ生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸付のご案内
〜一時的な生活費をお貸しします〜
1月22日から県内の市町社会福祉協議会が窓口となって特例貸付の受付を開始します。
緊急小口資金
- 医療費又は介護費の支払等臨時の生活費が必要なとき
- 火災等被災によって生活費が必要なとき
- 年金、保険、公的給付等の支給開始までに生活費が必要なとき
- 会社からの解雇、休業等による収入減のため生活費が必要なとき
- 滞納していた税金、国民健康保険料、年金保険料の支払いにより、支出が増加したとき
- 貸付のお申込みは、原則として生活困窮者自立支援事業での相談のうえ、支援プランの調整が必要です。まず、生活困窮者自立支援事業相談窓口にご相談ください。
- 生活困窮者自立支援事業での相談後、お借り入れが必要であるとの判断からお申し込みされる場合は、お住まいの地域の市町社会福祉協議会でお受けしています。
その他の一時的な費用
失業者等のための貸付【総合支援資金】
失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯への貸付金です。
- 貸付のお申込みは、原則として生活困窮者自立支援事業での相談のうえ、支援プランの調整が必要です。まず、生活困窮者自立支援事業相談窓口にご相談ください。
- 生活困窮者自立支援事業での相談後、お借り入れが必要であるとの判断からお申し込みされる場合は、お住まいの地域の市町社会福祉協議会でお受けしています。
生活支援費
住宅入居費
- 敷金、礼金等
- 入居に際して当初の支払を要する賃料、公益費、管理費
- 不動産仲介手数料
- 火災保険料
- 入居保証料
一時生活再建費
- 失業等による場合に、新たに就業するための必要な支度費、技能習得費等
- 現に居住している住宅の家賃が高い等生活を立て直すために転居が必要な場合に、転居費用、家具什器費等
- 住宅手当を併せて申請している場合に、家具什器費等
- 公共料金等を滞納している場合であって、滞納している料金を支払わなければ日常生活を営むのに著しい困難が生じる場合(住居の退去を求められる、電気・ガス・水道が止められる等)に、滞納分の支払いに必要な経費
- 過大な負債を負っている場合に、裁判所への予納金等を債務整理するために必要な経費 (なお、債務整理のための借り換え資金は除く。また、債務整理のための弁護士等費用については、法テラスによる支援を受けられる場合には、法テラスの支援が優先する。)
不動産を担保にし生活費をお貸しする貸付【不動産担保型生活資金】
【特例】緊急小口資金・総合支援資金
新型コロナ特例貸付は2022年9月末日をもって受付終了しました。
生活にお困りの方は、下記相談窓口等にご相談下さい。
- お住いの市町の市町社会福祉協議会では、生活福祉資金等様々な相談を受けています。
生活福祉資金についてはこちらから
- 生活に困窮している場合は、生活困窮者自立支援事業相談窓口でも相談を受けています。
- 生活保護については、福祉事務所にご相談ください。
そのほか、新型コロナ特例貸付の免除情報、返済に困った際の情報はこちらの厚労省の資料をご参照ください
【据置期間の延長についてのお知らせ】※2021年11月26日更新
以下のとおり、据置期間が延長になります。
●緊急小口資金及び総合支援資金(初回貸付)
償還開始が令和4年12月末日以前の場合は、令和4年12月末まで据置期間を延長。
●総合支援資金(延長)
償還開始が令和5年12月末日以前の場合は、令和5年12月末まで据置期間を延長。
●総合支援資金(再貸付)
償還開始が令和6年12月末日以前の場合は、令和6年12月末まで据置期間を延長。
臨時特例つなぎ資金貸付事業
貸付目的
離職者を支援する公的給付制度又は公的貸付制度を申請している住居のない離職者に対して、当該給付金又は貸付金の交付を受けるまでの当面の生活費
貸付対象者
住居のない離職者で次のいずれにも該当する方
- 離職者を支援する公的給付制度又は公的貸付制度の申請を受理されている
- 公的給付制度の給付等が開始するまでの生活に困窮している
- 借入申込者名義の金融機関の口座を保有している
貸付金額等
- 貸付上限額:10万円
- 貸付方法:一括貸付
- 利子:無利子
- 延滞利子:無利子
- 連帯保証人:不要
- 実際に貸付ける金額は、上限額を限度に、必要と認められる額になります。
借り入れの申し込みについて
- 借入相談・申し込みは、随時、受け付けています。
- 貸付のお申込みは、原則として生活困窮者自立支援事業での相談のうえ、支援プランの調整が必要です。まず、生活困窮者自立支援事業相談窓口にご相談ください。
- 生活困窮者自立支援事業での相談後、お借り入れが必要であるとの判断からお申し込みされる場合は、お近くの市町社会福祉協議会でお受けしています。
貸付金の償還について
- 償還期間:原則、支援を受ける公的制度の給付等があった時から1カ月以内
- 償還方法:本会指定の払込用紙による一括返済
お問い合わせ先
長崎県内の市町社会福祉協議会
または
長崎県社会福祉協議会 生活支援課
〒 852-8555 長崎県長崎市茂里町3-24 県総合福祉センター2F
TEL:095-846-8639 / FAX:095-844-5948
新型コロナ特例貸付対策室
TEL:095-865-8615
Mail:shikin★nagasaki-pref-shakyo.jp ※★を@に置き換えてください。
受付時間:9時〜12時、 13時〜17時15分(土・日・祝日を除く)