社会福祉法人 長崎県社会福祉協議会
1.事業の目的
この事業は、他業種で働いていた方等の介護・障害分野における介護職等としての参入を促進するため、就職の際に必要な経費に係る支援金(以下「就職支援金」という。)の貸付を行い、長崎県内の福祉・介護人材の確保と定着を図ることを目的とします。
就職に向けて、長崎県福祉人材センター、佐世保福祉人材バンクが支援いたします。
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募集要項
チラシ
2.貸付対象者
次の@〜Bの要件を全て満たしている方です。
※下線部は、下記「用語の解説」を参照してください。
@ 長崎県内で介護職員等又は障害福祉職員として、就労予定もしくは就労後1か月以内
※就労予定とは、今後2か月以内の就労が内定しているもの。
※就労条件は、介護職員等又は障害福祉職員としての業務従事日数が年間180日以上必要です。A 上記@の就労まで、介護等又は障害福祉いずれの実務経験もないこと B 上記@の就労のため介護職員初任者研修、介護福祉士実務者研修等を研修中または研修修了日が就労(予定)日前3か月以内
※障害福祉職員として就労する場合、上記以外に以下の研修も含む。
居宅介護職員初任者研修、障害者居宅介護従事者基礎研修、重度訪問介護従業者養成研修(基礎、統合及び行動障害支援いずれかの課程と応用を受講すること)、同行援護従業者養成研修(基礎、応用を受講すること)、行動援護従業者養成研修。
用語の解説(以下各項目で共通)
※他の国庫補助金(生活福祉資金、母子父子寡婦福祉資金、介護再就職準備金、実務者研修受講資金等)事業を利用している方は本貸付を利用できません。
介護職員等 介護保険サービスを提供する介護施設・事業所に従事する介護職員(主たる業務が介護)。
※管理者、(准)看護師、介護支援専門員、生活相談員、理学療法士、作業療法士、栄養士、調理員、清掃員、事務員等は該当しません。
※介護保険法23条の居宅サービス等又は第一号訪問・第一号通所事業が対象となります。障害福祉職員 以下の事業、施設において、主たる業務が利用者に直接サービスを提供する者
・「障害者総合支援法」に規定する障害福祉サービス事業、一般・特定相談支援事業、地域活動支援センター、地域生活支援事業、基幹相談支援センター
障害福祉サービス事業とは、具体的には居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・療養介護・生活介護・短期入所・重度障害者等包括支援・施設入所支援・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援・就労定着支援・自立生活援助・共同生活援助をいいます。
・「児童福祉法」に規定する障害児通所支援・障害児相談支援・障害児入所支援の各事業
・「身体障害者福祉法」に規定する身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業、介助犬訓練事業、身体障害者社会参加支援施設
※上記いずれも管理者、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、事務員等は該当しません。
3.募集期間・人数
令和5年4月1日 〜 令和6年2月29日(必着)
介護職員等 約25名程度
障害福祉職員 約 5名程度
※ 随時申請を受け付け、定員に達した場合はその時点で募集を停止します。
募集停止のお知らせは、長崎県社会福祉協議会ホームページの新着情報に掲示します。
4.貸付額、内容
《貸付額》 20万円以内 《資金使途》 就職に必要な費用が対象になります。
〇 子どもの預け先を探す際の活動費 〇 介護にかかる軽微な情報収集、学び直しのための講習会参加経費、参考図書等の購入費等 〇 訪問介護員等として利用者の居宅を訪問する際に必要となる靴、道具、鞄等の費用 〇 敷金、礼金又は転居費など転居に伴う費用 〇 通勤用の自転車又はバイクの購入費 〇 その他、必要と認められる経費 ※ 就職する前(就職日前)に必要な経費です。生活費は対象となりません。 《貸付利子》 無利子(ただし最終返還期限を経過した場合は年3%の延滞利子が付されます) 《貸付額》 一人当たり1回限り
5.連帯保証人
原則として長崎県内在住者で一定の給与・事業収入がある方1名が必要です(同一生計者でも可)。
貸付申込者が未成年の場合、法定代理人(親権者又は後見人)が連帯保証人となります。
6.返還及び返還猶予、返還免除
就労した長崎県内の職場で介護職員等又は障害福祉職員として引き続き勤務している間、返還は猶予されます。この間、定期的又は随時の就労等の確認、報告が必要となります(後記9・貸付後の届け出義務等を参照)。就労した日または研修修了日のいずれか遅い日から2年間継続して長崎県内で介護職員等又は障害福祉職員として従事した場合は、返還が免除されます。
※ 退職の場合、返還が必要となります(注1)。
注1:県内で介護職員等から介護職員等または障害福祉職員から障害福祉職員への転職は可能です。ただし離職期間1か月以内の再就職が必要です。介護職員等から障害福祉職員または障害福祉職員から介護職員等への転職は返還が必要です。
※疾病、育児、介護等によるやむを得ない事由で休職、退職し一定期間で復帰した場合は、勤務の継続性は認められます。ただし、休職・退職期間中は免除対象期間には算入されません。
※返還は原則一括払いですが、やむをえない場合は分割払い(毎月2万円以上)を認めることができます。
7.貸付申請手続き
貸付けを希望する方は、下記の書類を整え、長崎県社会福祉協議会(以下「県社協」という。)介護貸付担当宛て(「10.申請先・問い合わせ先」参照)、郵送等により提出して下さい。
※就職内定で申請したが予定通りに採用されなかった場合または研修修了見込みで申請したが予定通りに修了できなかった場合は、返還となります。
【書類提出】 ※下記様式は、以下よりダウンロードして作成して下さい。
※記入例を参照して、記入漏れがないよう留意して記入して下さい。
(1) 申請チェックリスト(様式第1号):下記一連の書類の記入事項等確認して下さい。 (2) 貸付申請書兼利用計画書(様式第2号):申請者・連帯保証人連署、捺印 (3) 個人情報の取扱同意書(様式第3号):申請者・連帯保証人連署、捺印 (4) 借用書(様式第10号):申請者・連帯保証人連署(自署)、捺印
※日付は記入しないで下さい(県社協が、後日に送金日を補記します)。
※金額を書き損じた場合は、再作成して下さい。修正は不可です。(5) 振込口座通帳の写し(表表紙の裏の写し)
※銀行名・支店名・支店コード、口座番号、カタカナ口座名義が記載されているページをコピーして下さい。(6) 業務従事届(様式第20号):申請者・事業所連署、捺印 (7) 申請者の住民票(世帯全員及び本籍地の記載があり、かつ個人番号のないもの)
(8) 連帯保証人の住民票(世帯全員及び本籍地の記載があり、かつ個人番号のないもの)
※申請者、連帯保証人が同一の住民票に記載されている場合は、審査者分のみ1通の提出で可。(9) 研修の受講(予定)証明書(様式第5号):研修施設作成 (10) 修了した研修の修了証明書の写し(修了未了の場合は、修了日から3週間以内に追送)
8.貸付対象者の選定及び審査、送金
随時完備した書類を受付け後、3週間程度を目途に審査結果を就職(含む内定)先職場を経由して通知します。
承認の場合、決定と同時に送金を行います。送金額は、収入印紙額(借入額10万円以下200円、10万円超400円)を差引いた金額です。連帯保証人にも、別途資金交付のお知らせをします。
9.貸付後の届け出義務等
(1) 定期報告
県社協より定期的(概ね毎年1回)に、就労状況を確認する書類を勤務先に送付します。勤務先の証明を受けて提出願います。(2) 随時報告
住所、氏名の変更、休職、退職等の場合は、1か月以内の報告が必要です。特に退職の場合は、再就職の届が遅延すると返還が必要です。できれば退職前に電話連絡お願いします。(3) 返還及び返還の猶予、免除の申請
前記「6.返還及び返還猶予、返還免除」に該当する場合は、別途申請が必要です。
10.申請先・問い合わせ先
この事業に関しての問い合わせ先、申請書の送付先は、次の通りです。
〒852-8555 長崎市茂里町3番24号 長崎県総合福祉センター2F
社会福祉法人 長崎県社会福祉協議会
福祉人材センター 介護貸付担当宛て
TEL 095-894-4027
11.規程、手引き、様式リンク一覧
- (1)本件事業の詳細は、「長崎県介護・障害福祉分野就職支援金貸付事業の手引き」を参照下さい。
- (2)必要な様式は、長崎県社会福祉協議会ホームページよりダウンロードして作成して下さい。
- 長崎県介護・障害福祉分野就職支援金貸付規程
- 長崎県介護・障害福祉分野就職支援金貸付事業の手引き
- チラシ
- 各種様式(下記一覧)
様式No. 様式名 第1号 申請チェックリスト(就職支援金) 第2号 貸付申請書兼利用計画書(就職支援金) 第3号 個人情報の取扱同意書 第5号 受講証明書 受講証明書(MS-Word) 第10号 借用書(就職支援金) 第20号 業務従事届(就職支援金)