社会福祉法人 長崎県社会福祉協議会
1.事業の目的
2.貸付対象者
保育士登録後1年以上経過し、認可保育所等の施設(注1)に勤務経験がないか離職後1年以上経過した方で、令和5年4月1日以降に、県内の保育所等(別表)に新たに保育士として週20時間以上勤務する方。
※保育士修学資金貸付の「就職準備金」を受けた方は対象外です。
※保育士修学資金貸付の「就職準備金」を受けた方は対象外です。
(注1) | ・認可保育所等の施設
・認可保育所及び幼保連携型認定こども園 ・家庭的保育事業 ・小規模保育事業 ・事業所内保育事業 ・幼稚園 |
3.貸付額、内容
一人一回 200,000円を限度
利子・・・・無利子
利子・・・・無利子
4.申請書類
@ | 貸付申請書(様式第1−3号) |
A | 個人情報取扱い同意書(様式第2号) |
B | 雇用契約書の写し |
C | 住民票(申請者)世帯の全員 続柄を含む。個人番号は含めない。 |
D | 保育士証の写し |
E | 申請書セルフチェックシート(様式第19号) |
5.連帯保証人
一定の給与・事業収入のある方1名が必要です。
6.返還猶予及び返還免除、返還
- ・保育所等(※別表参照)において児童の保育等に引き続き従事している間、返還は猶予されます。この間、定期的又は随時の就労等の確認、報告が必要となります。
- ・保育所等(※別表参照)において児童の保育等に2年間引き続き従事した場合は返還が免除されます。(災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由により当該業務に従事できなかった場合は、引き続き当該業務に従事しているものとみなします。ただし、当該業務従事期間には算入しません。)
- ・保育所等の業務に従事する意思がなくなった場合、返還が必要となります。
※災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由がある場合を除きます。
7.貸付金申請書の提出先
勤務開始後3か月以内に、長崎県保育協会(〒852−8104 長崎市茂里町3−24 長崎県総合福祉センター3F)へ提出してください。
8.貸付の決定
完備した書類を本会において受付後、申請書類を審査し3週間程度を目途に貸付の決定または不承認について申請者あてに通知します。
9.問い合わせ先
この事業に関しての問い合わせ先、申請書の送付先は、次の通りです。
〒852-8555 長崎市茂里町3番24号 長崎県総合福祉センター2F
社会福祉法人 長崎県社会福祉協議会
福祉人材センター 保育士就職準備金貸付担当
TEL 095-894-4027
〒852-8555 長崎市茂里町3番24号 長崎県総合福祉センター2F
社会福祉法人 長崎県社会福祉協議会
福祉人材センター 保育士就職準備金貸付担当
TEL 095-894-4027
10.手引き
- (1)本件事業の詳細は、「長崎県保育士就職準備金貸付の手引き」を参照ください。
- (2)必要な様式は、以下からダウンロードして作成してください。
- 各種様式
様式No. 様式名 様式第1号 長崎県保育士就職準備金貸付申請書 様式第2号 保育士就職準備金等貸付における個人情報の取扱いについて(同意書) 様式第3号 長崎県保育士就職準備金借用書 様式第5号 保育士就職準備金返還当然免除申請書 様式第6号 保育士就職準備金貸付金返還計画書 様式第9号 保育士就職準備金裁量免除申請書 様式第10−1号 住所、氏名変更届(借受人) 様式第10−2号 住所、氏名変更届(連帯保証人) 様式第11号 休職・ 復職・ 停職届 様式第13号 就職準備金貸付辞退届 様式第14号 業務従事先変更届 様式第15号 退職届 様式第16号 死亡届 様式第17号 業務従事届 様式第18号 保育士就職準備金等振込口座申請書 様式第19号 申請書セルフチェックシート
【別表】貸付資金の返還債務の免除に係る施設・対象事業等(例示)
ア | 児童福祉法7条 保育所 |
イ | 学校教育法第1条 ・幼稚園(預かり保育を常時(週5日以上)実施している場合) ・ウに定める「認定こども園」への移行を予定している施設 |
ウ | 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第2条第6項 ・認定こども園 |
エ | 児童福祉法第6条の3第9項〜第12項の事業 児童福祉法第34条の15第1項の規定により市町村がおこなうもの及び、同条2項の規定による認可を受けたもの ・家庭的保育事業 ・小規模保育事業 ・居宅訪問型保育事業 ・事業所内保育事業 |
オ | 児童福祉法第6条の3第13項 ・病児保育事業(児童福祉法第34条の18第1項の規定による届出を行ったもの) |
カ | 児童福祉法第6条の3第7項 ・一時預かり事業(同法34条の12第1項の規定による届出をおこなったもの) |
キ | 子ども・子育て支援法第30条第1項第4号 ・離島その他の地域において特例保育を実施する施設 |
ク | 児童福祉法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務又は第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって法第34条の15第2項、第35条第4項の認可又は認定こども園法第17条第1項の認可を受けていないもの(認可外保育施設)のうち、地方公共団体における単独保育施設(いわゆる保育室・家庭的保育事業に類するもの)において保育を行っている施設 |
ク | 児童福祉法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務又は第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって法第34条の15第2項、第35条第4項の認可又は認定こども園法第17条第1項の認可を受けていないもの(認可外保育施設)のうち、地方公共団体における単独保育施設(いわゆる保育室・家庭的保育事業に類するもの)において保育を行っている施設 |
ケ | 企業主導型保育事業 |