令和5年度保育士修学資金貸付事業
社会福祉法人 長崎県社会福祉協議会



1.事業の目的

 指定保育士養成施設を卒業後、長崎県内において保育士業務に従事しようとする者に対し、修学資金を貸付け、その修学を容易にすることにより、保育士の養成と確保・定着を図ろうととするものです。

お知らせ(チラシ)
募集要項
手引き
貸付規程


2.貸付の対象者

 都道府県知事の指定する保育士を養成する学校(以下「養成施設」という。)に令和5年度に在学される方で、次のいずれの要件も満たしている方です。

  (1) 家庭の経済状況等から学費支弁が困難な者で、かつ、学業成績優秀な者(5段階評定の平均値が概ね3.5以上)であり、学習意欲のある者。但し、教科以外の学校活動等で特に優れた成果を収めていると学校長が推薦する者を含む。
(※家庭の経済状況等とは日本学生支援機構の第1種奨学金の家計基準を目安として長崎県社会福祉協議会会長が決定します。)
(2) 県内の市町に住民登録をしている方であって、県内の養成施設に修学している方、又は養成施設在学前まで長崎県内に住民登録していて、県外の養成施設で修学している方。
(隣接県に居住し、自宅から県内の養成校に通学する方を含む)
(3) 養成施設を卒業後に保育士登録を行い、長崎県内の区域及び施設等において、保育の業務に従事しようとする方。
(4) 生活保護受給世帯及びこれに準じる世帯の方が申請する場合、別途要件を満たす方には、生活費に充当できる(生活費加算)を上乗せして貸し付けることが可能です。


3.募集対象及び申請期限

<今回の募集対象>
 令和5年4月に、保育士養成施設(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、短期大学、専修学校(高等課程、専門課程)に限る。)に在学し、「2.貸付の対象者」の要件に該当する方。
<申込受付期間>
令和5年4月に指定養成施設に入学又は在学中の方
令和5年4月1日 から 令和5年4月30日まで  (本会必着)

<募集人員> 100名程度
 世帯の所得基準については、家計支持者の年間収入から所得控除等を控除した認定所得金額と日本学生支援機構第1種奨学金の収入基準額を比較して基準額充足率の低い者から優先して選考いたします。
 (※予算の範囲内での貸付決定となりますので、審査等により、不承認となる場合があります。)


4.貸付額と利子

   (1) 貸付額は、以下のとおりです。
・修学費    月額 50,000円以内
・入学準備金 200,000円以内(新入生に限り、初回の貸付時に送金)
・就職準備金 200,000円以内(養成施設の卒業時に送金)
・生活費加算 生活扶助基準額の居宅(第1類)のうち、申込者の貸付申請時における居住及び年齢に対応する区分の額に相当する額(※貸付額は千円単位)
応募状況によっては、世帯収入により申請額から減額する場合があります。

※日本学生支援機構の貸与型奨学金との併給は、可能ですが、他の国庫補助(生活福祉資金、母子父子寡婦福祉資金等)事業と本貸付金の併用できません。
※高等教育の修学支援新制度(給付型奨学金)等との併給の場合、本貸付金は以下の運用になります。
 ・修学費(授業料)は養成施設の学則等で定める授業料から個々の所得要件に応じた減免の上限額を差し引き、減免後も自己負担が生じる場合に限り、月額50,000円を上限として貸し付ける。
 ・入学準備金については、自己負担額の範囲内において200,000円を上限に貸し付ける。
 ・生活費加算については、給付型奨学金と支援内容が重複することから併用不可とする。
(2) 利子は無利子です。ただし、返還債務の最終返還期限を過ぎた場合は年3%の延滞利子を徴収します。
(3) 貸付期間は原則2年間です。ただし、修学期間が2年を超える場合は、2年間に相当する範囲内で正規の修学期間を月額換算した額とします。貸付額の上限は学費相当分(月額5万円以内)で120万円です。
(4) 生活費加算については、貸付期間の限度が2年間です。


5.申請の手続き方法

ア. 県内養成施設に在籍している方が申請する場合
貸付を希望する方は、在籍している養成施設に以下の書類を提出して下さい。提出を受けた学校は、学校ごとに申請者の書類を取りまとめの上、下記の書類を添付して、申請期限までに長崎県社会福祉協議会に提出して下さい。
イ. 県外の養成施設に在籍している方が申請する場合
長崎県社会福祉協議会のホームページから、申請に必要な書類をダウンロードして、在籍している養成施設に提出して下さい。提出を受けた養成施設は、申請者の書類を取りまとめ、推薦書を作成して、申請期限までに長崎県社会福祉協議会に提出して下さい。

<提出書類>
(1) 貸付申請書(様式第1号 )
(2) 個人情報取扱いに関する同意書 (様式第2号)
(3) 住民票(世帯の全部、個人番号のないもの)
(4) 養成施設長の推薦書 (様式第3号)(養成施設長が作成)
(5) 本人及び本人と生計を一にする家族の所得を証明するもの
(所得・課税証明書、源泉徴収票等)
(6) 高校の調査書 (養成施設在学生の場合は、養成施設の成績証明書)
(7) 生活費加算を申請する場合は上記に加えて8のBに掲げる資料
(8) 生活保護受給世帯の方が申請する場合は、福祉事務所長の意見書(様式第21号)
市町村民税非課税世帯等の方が申請する場合は市町村長が発行する住民税非課税証明書
(9) 申請書チェックリスト

【重要】
申請には、下記の条件を満たす連帯保証人が1人必要です。
ただし、連帯保証人が(ア)の条件を満たしていないと判断されるときや、生活費加算を加えるときは、連帯保証人は2人必要です。
(ア) 返還債務を負担することができる資力を有する方
(イ) 原則として県内に住所を有する方
※申請者が未成年者である場合は、連帯保証人は必ず申請者の法定代理人(親権者等)でなければいけません。


6.貸付の決定及び貸付金の交付

@ 申請後は、審査会において審査し、貸付の決定または不承認について養成施設を経由して申請者に通知します。貸付が決定した方は借用書及び連帯保証人の所得を証明するもの等を提出していただきます。なお、審査内容についてはお答えできません。
A 貸付決定後、貸付決定者から借用書、振込口座申請書等を長崎県社会福祉協議会で受理し記載漏れ等がなければ、約1か月以内に初回の貸付金を指定口座に振り込みます。(2回目以降は半期に1回交付)
B 修学支援新制度に伴う、授業料等の減免額が確定後の送金となるため、従前に比べて貸付金の送金時期が遅くなります。


7.生活費加算について

@ 生活費加算額
 保育士修学資金における1月あたりの生活費加算の上限額は、貸付申請者 の申請時の住所地の生活扶助基準の居宅(第1類)に掲げる額の通りです。
(令和元年度 参考)
申請時の住所地(長崎県内の場合)
級地区分 2級地−1 2級地−2 3級地−1 3級地−2
貸付申請時の年齢 @長崎市 A佐世保市、西海市 B諫早市、大村市、長与町、時津町 C
@〜B以外の市町
19歳以下 35,910 35,070 33,510 32,100
20歳以上40歳以下 35,230 34,410 32,880 31,500
41歳以上59歳以下 36,070 35,230 33,680 32,260
※生活費加算は上記金額の千円未満切捨て
A生活費加算の対象者
  • ア.生活保護受給世帯に存する方
  • イ.生活保護世帯に準ずる経済状況の方で、長崎県社会福祉協議会会長が必要と認める方の範囲
  •   前年度または当該年度において次のいずれかの措置を受けた方
  • T.地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく市町村民税の非課税世帯の方
  • U.地方税法第323条に基づく市町村民税の減免世帯の方
  • V.国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条または第90条に基づく国民年金の掛金の減免世帯の方
  • W.国民健康保険法(昭和33年法律192号)第77条に基づく保険料の減免または徴収の猶予の方
B提出書類
  • (1)生活保護受給世帯である場合
       福祉事務所長が発行する保護変更決定通知書(写し)等の申請者が就学時に生活保護を受給していないことを確認できる書類
       高校特別枠で事前申請する場合は、福祉事務所長の意見書が必要です。
  • (2)生活保護世帯に準ずる経済状況の場合
       前年度または当該年度において上記AのイのTからWまでに掲げるいずれかの状況が確認できる書類
  •    (市町村長が発行する課税証明書等)


8.貸付契約の解除

次の場合、貸付契約が解除となります。

(1) 養成施設を退学したとき
(2) 修学生であることを辞退したとき
(3) 心身等の故障のため、卒業する見込みがないと認められるとき
(4) 学業成績が著しく不良となったと認められるとき
(5) 虚偽その他不正な手段により貸付を受けたとき
(6) その他修学資金の貸付の目的を達する見込みがないとき


9.貸付金の返還

 次の場合、(災害、疾病、負傷その他やむを得ない事由があると認められる場合を除く)、事由が発生した翌月から月賦又は半年賦の方法により返還しなければなりません。ただし、返還期間は最長4年です。

(1) 退学等により契約が解除されたとき
(2) 養成施設卒業後、1年以内に保育士登録簿に登録しなかったとき
(3) 県内の保育所等において保育士業務に従事しなかったとき
(4) 県内において保育士業務に従事する意思がなくなったとき
(5) 保育士業務以外の事由により死亡し、又は心身の故障のため業務に従事できなくなったとき


10.貸付金の返還免除

 保育士を養成する学校等を卒業した日から1年以内に保育士の登録を行い、長崎県内において保育士として保育業務等に従事し、かつ、保育士の登録日と業務に従事した日のいずれか遅い月から、5年の間、引き続き、これらの業務に従事したときは、貸付金の返還が免除されます。
 この条件に該当しない場合は、貸付金を返還していただくことになりますので注意してください。

※過疎地域において業務に従事した場合又は中高年離職者(入学時に45歳以上の方であって、離職して2年以内の方)が従事される場合は、3年です。


11.その他

※申請様式等が必要な方は長崎県社会福祉協議会のホームページの「令和5年度保育士修学資金貸付事業」から必要な様式をダウンロードして使用するか、養成施設に配布している「申込のしおり」の申請様式をご利用下さい。

パソコン等の利用が不可の方については、長崎県社会福祉協議会に申請様式の請求をして下さい。(郵送いたします。) 


12.申請先・問い合わせ先

この事業に関しての問い合わせ先、申請書の送付先は、次のとおりです。

 〒852-8555 長崎市茂里町3番24号 長崎県総合福祉センター2F
 社会福祉法人 長崎県社会福祉協議会
 保育士修学資金担当
 TEL 095-894-4027


14.様式リンク一覧

※生活保護受給世帯の方で事前申し込みを希望される方は、電話をいただければ申請に必要な書類を郵送いたします。
また、貸付を受けることについて、事前に居住地の福祉事務所に相談して下さい。


ダウンロードしてご利用ください。
様式番号 名称    
様式第1号 長崎県保育士修学資金貸付申請書 記入様式 記入例
様式第2号 個人情報取扱い同意書 記入様式  
様式第3号 推薦書 記入様式  
様式第4号 長崎県保育士修学資金借用書 記入様式  
様式第5号 振込口座申請書 (修学資金) 記入様式  
様式第6号 長崎県保育士修学資金返還猶予申請書 記入様式  
様式第7号 指定業務従事届 記入様式  
様式第8号 長崎県保育士修学資金返還免除申請書 記入様式  
様式第9号 業務従事期間証明書 記入様式  
様式第10号 保育士修学資金貸付決定者 在学状況届 記入様式  
様式第11号 卒業見込報告書 記入様式  
様式第12号 休学・停学・復学・留年届 記入様式  
様式第13号 保育士養成施設退学・退校届 記入様式  
様式第14号 長崎県保育士修学資金辞退届 記入様式  
様式第15号 長崎県保育士修学資金返還計画書 記入様式  
様式第16号 退職届 記入様式  
様式第17号 住所・氏名変更届 記入様式  
様式第18号 借受人死亡届 記入様式  
様式第19号 連帯保証人変更申請書 記入様式  
様式第20号 卒業届 (資格取得届) 記入様式  
様式第21号 保育士修学資金福祉事務所意見書 記入様式  
******* 保育士修学資金申請チェックリスト 記入様式  



【別表】保育所等 (修学資金の返還債務の免除に係る施設・対象事業等)(例示)(参考)

長崎県内の施設・対象事業等
長崎県内
児童福祉法 第6条の2の2第2項 児童発達支援センターその他厚生労働省令で定める施設
第6条の2の2第4項 児童発達支援センターその他厚生労働省令で定める施設
第7条 保育所、幼保連携型認定こども園、助産施設、乳児園、母子生活支援施設、児童厚生施設、児童養護施設、障害児、入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター
第12条の4 児童相談所に設置される児童を一時保護する施設
第18条の6 指定保育士養成施設
第6条の3第9項から第12項までに規定する業務であって第34条の15第1項の事業及び同法条第2項の認可を受けたもの 家庭的保育事業
小規模保育事業
居宅訪問型保育事業
事業所内保育事業
第6条の3第9項から第12項に規定する業務又は第39条第1項に規定する業務を目的とするものであって、第34条の15第2項、第35条第4項の認可又は認定こども園法第17条第1項の認可を受けていないもののうち、右記に示すもの ア.第59条の2の規定により届出をした施設
イ.アに掲げるもののほか都道府県等が事業の届出をするものと定めた施設であり、当該届出をした施設
ウ.雇用保険法施行規則第116条に定める事業所内保育施設
  設置・運営等支援助成金の助成を受けている施設
エ.「看護職員確保対策事業等の治氏について」に定める病院内保育所運営事業の助成を受けている施設
オ.国、都道府県又は市町村が設置する児童串法第6条の3第9項から12項までに規定する業務または同法第39条第1項  に規定する業務を目的とする施設
第6条の3第13項に規定され、第34条の18第1項の規定による届出を行ったもの 病児保育事業
第6条の3第2項に規定され、第34条の8第1項の規定により市町村が行うもの及び同条第2項の規定により届出を行ったもの 放課後児童健全育成事業
第6条の3第7項に規定され、第34条の12第1項の規定による届出を行ったもの 一時預かり事業
学校教育法 第1条 教育時間終了後に教育活動(預かり保育)を常時(週5日以上)
実施している幼稚園
認定こども園に移行を予定している幼稚園
就業前の子どもに関する教育、保育等総合的な提供推進に関する法律 第2条第6項 認定こども園
子ども・子育て支援法 第30条第1項第4号 離島その他の地域において特例保育を実施する施設
子ども・子育て支援法 第59条の2第1項に規定する仕事・子育て両立支援事業 「平成28年度企業主導型保育事業等の実施について」の別紙
「平成28年度企業主導型保育事業費補助金実施要綱」の第2の1に定める企業主導型保育事業を実施する施設