社会福祉法人 長崎県社会福祉協議会
1.事業の目的
この事業は、福祉系高校に在学し介護福祉士の資格の取得を目指す学生に修学資金の貸付を行い、その修学を支援し、長崎県内において介護業務等に従事する介護福祉士の確保とその定着を図ることを目的とします。
募集要項 チラシ
募集要項 チラシ
2.対象者
次の@及びAを満たす方が対象になります。
@ | 長崎県内の福祉系高校(以下「高校」という。)の在校生 |
A | 高校卒業後に長崎県内で介護福祉士として高齢・障害・児童等の介護業務等に従事しようとする方 |
注1:福祉系高校とは | 社会福祉士及び介護福祉士法第40条第2項第4号の規定に基づき、学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校であって文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定したものをいいます。県内では、大村城南・口加・向陽・長崎玉成高校がこれに当たります。 |
注2:介護業務等とは | 昭和63年2月12日社庶第29号社会局長・児童家庭局長連名通知「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格に係る介護等の業務の範囲等について」の別添2に定める職種の業務を指します。また、正社員、常勤に限定していませんが、年間180日以上の従事が必要です。 |
3.募集時期・人数
(1)募集期間:令和5年8月4日 から 令和5年9月25日 まで
注:申請書類一式は、募集締切日の令和5年9月25日必着になります。
(2)募集人数:17名程度
注:申請者の家庭状況、高校の推薦状況等を総合的に審査して、貸付を決定します。
注:申請書類一式は、募集締切日の令和5年9月25日必着になります。
(2)募集人数:17名程度
注:申請者の家庭状況、高校の推薦状況等を総合的に審査して、貸付を決定します。
4.貸付内容
(1) | 貸付額は、以下のとおりです。
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(2) | 利子は無利子です。ただし、返還債務の返還期限を過ぎた場合は年3%の延滞利子を徴収します。 | ||||||||
(3) | 貸付期間は高校に在学する期間です。ただし、在学途中で貸付決定となった場合は、貸付決定となった年次から残りの在学期間となります。 |
5.連帯保証人
返還債務を負担することができる資力を有する連帯保証人が1人必要です。
注1: | 原則として親権者等が連帯保証人となります。ただし、令和5年9月25日時点において申請者が18歳に達していない場合は申請者の法定代理人でなければなりません。 |
注2: | 上記法定代理人が返還債務を負担することが困難と見込まれる場合は、別途長崎県内在住の別生計の連帯保証人の追加が必要です。 |
6.返還免除等
高校を卒業した日から1年以内に介護福祉士の資格登録を行い、長崎県内において介護福祉士として介護業務等に3年間継続して従事したときは、貸付金全額の返還が免除されます。なお、この条件に該当しない場合(退学、資格登録未了、退職等)には、貸付金の返還が必要です。
注1:県内で別の介護業務等事業所への転職は可能ですが、以下の(1)及び(2)の要件を満たす必要があります。
(1)離職期間1か月以内に再就職すること。
(2)「介護業務等」は「@介護保険関係業務」と「A介護保険関係業務以外」に区分けされており、@からAまたは
Aから@への転職は認められません。@から@またはAからAのみ可能です。
注2:疾病、育児、介護等によるやむを得ない事由よる休職の場合、1年程度で復帰した場合は勤務の継続性は認められます。
ただし、休職期間中は免除対象期間には算入されません。
注3:高校を卒業後、大学、専門学校等に進学しその後介護業務等に就労する場合、返還免除のための従事期間始期「高校を
卒業した日」を「進学先を卒業した日」と読み替えて下さい。
注4:返還は原則一括払いですが、やむない場合は分割払い(毎月2万円以上)を認めることができます。
注1:県内で別の介護業務等事業所への転職は可能ですが、以下の(1)及び(2)の要件を満たす必要があります。
(1)離職期間1か月以内に再就職すること。
(2)「介護業務等」は「@介護保険関係業務」と「A介護保険関係業務以外」に区分けされており、@からAまたは
Aから@への転職は認められません。@から@またはAからAのみ可能です。
注2:疾病、育児、介護等によるやむを得ない事由よる休職の場合、1年程度で復帰した場合は勤務の継続性は認められます。
ただし、休職期間中は免除対象期間には算入されません。
注3:高校を卒業後、大学、専門学校等に進学しその後介護業務等に就労する場合、返還免除のための従事期間始期「高校を
卒業した日」を「進学先を卒業した日」と読み替えて下さい。
注4:返還は原則一括払いですが、やむない場合は分割払い(毎月2万円以上)を認めることができます。
7.申請の手続き方法
貸付を希望する方は、在学する高校に以下の書類を提出して下さい。提出を受けた高校の方は、希望者の推薦書(様式第4号)を作成、添付して、令和5年9月25日までに到着するよう長崎県社会福祉協議会あて郵送して下さい。
(1) | 申請書チェックリスト(様式第1号) |
(2) | 貸付申請書(様式第2号) |
(3) | 個人情報の取り扱いについての同意書(様式第3号) |
(4) | 推薦書(様式第4号)※高校に作成を依頼して下さい。 |
(5) | 住民票(申請者分:世帯全員及び本籍地の記載があり、かつ個人番号のないもの) |
(6) | 住民票(連帯保証人分:世帯全員及び本籍地の記載があり、かつ個人番号のないもの)
※上記(5)申請者分住民票に記載されている場合、申請者分のみで可。 |
(7) | 家計支持者(両親)の市町村発行の所得課税証明書
※所得の有無にかかわらず、父母双方の所得証明書が必要。 ※所得のみでなく課税状況が証明されていることが必要。 |
(8) | 連帯保証人の市町村発行の所得課税証明書
※上記(7)と同一であれば、提出は不要。 |
(9) | 申請者及び連帯保証人の印鑑登録証明書
※申請者の年齢が令和5年9月25日において18歳に達していない場合は申請者の印鑑登録証明書は不要。 |
(10) | 借用書(様式第10号)
※日付は記入しないでください(県社協が、後日に送金日を補記します)。 ※押印は必ず実印を使用してください。ただし、申請者の年齢が令和5年9月25日において18歳に達していない場合は、申請者の押印は認印でも可。 ※借用書の金額(内訳も含む)を書損じた場合は、再作成してください。修正は不可。 |
(11) | 振込口座通帳の写し(申請者名義の口座、表表紙とその裏の写し)
※銀行名・支店名・支店コード、口座番号、カタカナ口座名義が記載されているページをコピーしてください。 |
8.貸付の審査、貸付契約、送金
申請後、審査を行い募集締切後概ね1か月を目途に審査結果を高校経由で連絡します。承認の場合、決定と同時に送金します。送金額は、1回目としてその年度分の合計額です。2回目以降は、在学確認を行い毎年5月頃に送金します。
ただし1回目の送金額より、収入印紙額(借入額10万円以下200円、10万円超400円)を差し引きます。
ただし1回目の送金額より、収入印紙額(借入額10万円以下200円、10万円超400円)を差し引きます。
9.注意事項
- ・退学などにより介護福祉士の資格取得見込がなくなった場合は返還となります。
- ・1・2学年時においては、高校卒業後に長崎県内で介護福祉士として高齢・障害・児童等の介護業務等に従事したいと
決めた段階で申請して下さい。進路を変更した場合は、その時点で契約解除となり卒業後に返還が必要となります。 - ・学費の未納や出席・修学状況が芳しくない場合は、送金を猶予する場合があります。
- ・学費の未納や出席・修学状況が芳しくない場合は、送金を猶予する場合があります。
- ・就職後は、毎年1回介護業務等に従事している旨の届け出が必要です。
10.申請先・問い合わせ先
この事業に関しての問い合わせ先、申請書の送付先は、次のとおりです。
〒852-8555 長崎市茂里町3番24号 長崎県総合福祉センター2F
社会福祉法人 長崎県社会福祉協議会
福祉人材センター 介護貸付担当
TEL 095-846-8656
〒852-8555 長崎市茂里町3番24号 長崎県総合福祉センター2F
社会福祉法人 長崎県社会福祉協議会
福祉人材センター 介護貸付担当
TEL 095-846-8656
11.その他
- 必要な様式は、県社協のホームページからダウンロードして作成して下さい。
12.手引き、規程、様式リンク集
ダウンロードしてご利用ください。
- 長崎県介護福祉士修学資金等貸付事業(修学資金)の手引き
- 令和5年長崎県福祉系高校修学資金貸付事業 募集要項
- 各種様式(下記一覧)
様式No. 様式名 第1号 申請チェックリスト 第2号 貸付申請書 第3号 個人情報の取扱同意書 第4号 推薦書 推薦書(Word) 第10号 借用書 第20号 業務従事届 第23号 辞退届 第25号 退職届 第26号 住所・氏名 変更届 第29号 休学・停学・復学・留年届